設立趣旨
水は全ての生命の源であり、それら水の中でも特に、人に、暮らしにやさしく、より安全で安心できる美味しい水について関心が高まっていることは、すでに周知の事実です。
ダイオキシンや環境ホルモンレベルの化学物質はもちろん、あらゆる微生物による汚染についても、ほぼ完全に除去できる水について、その生成方法、性質及び効能・効果について科学的に研究し、その研究成果ならびに応用をもって、人生をより豊かにし、環境・健康・福祉の分野で寄与することを目的に「雪丸乃御水研究倶楽部」を設立されました。
規約
第1条(総則)
この研究会は「雪丸乃御水研究倶楽部」と称する。
第2条(目的及び事業)
1.本研究会は、NASA(アメリカ航空宇宙局)で開発された逆浸透膜(RO)浄水システムがつくるピュアウォーターの性質および効能・効果についての科学的研究に関心を持つ者が会し、その研究成果並びに応用により、環境・健康・福祉の分野で寄与し、人生をより豊かにすることを目的とする。
2.本研究会は前項の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)発表会、研究交流会の開催
(2)研究報告書の発行
(3)全国各地の浄水場見学会
第3条(会員)
本研究会の会員種別は次の通りとする。
(1)法人会員 本研究会の目的に賛同する法人
(2)個人会員 本研究会の目的に賛同する個人
(3)特別会員 本研究会の目的において大きな実績を上げ、または本研究会の発展に貢献された方で、総会で承認された個人
第4条(会費)
1.会員は、毎年、会員種別に応じた年会費を3月31日までに前納するものとする。年会費の額は、下記の通りとする。尚、退会など理由の如何に関わらず返金しないものとする。
(1)法人会員 1000円
(2)個人会員 500円
(3)学生会員 300円
(4)特別会員 なし
2.研究会への入会金は以下の通りとする。
(1)法人会員 1000円
(2)個人会員 500円
(3)特別会員 なし
第5条(会計年度)
本研究会の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとし、会計報告は3月末までにこれを行う。
第6条(入退会と除名)
1.本研究会の会員になろうとする者は、所定の入会届をもって申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
2.退会しようとする会員は、所定の退会届けを提出するものとする。
3.会員に次の各号に該当する理由が発生したとき、会長は理事会の決議を経て除名することができる。
(1)研究会の規約に違反したとき。
(2)本研究会の名誉を傷つけ、または本研究会の目的に反する行為があったとき。
第7条(役員)
1.本研究会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 3名以上6名以下
(4)監事 1名
2.会長、理事、監事は、総会において会員から選任する。
3.副会長は、理事の互選で選出する。
4.本研究会は特別役員を置くことができる。
5.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6.補欠または増員によって就任した役員の任期は、他の現任役員の残任期間とする。
7.役員は、その任期中といえども理事会または総会の決議によりこれを解任することができる。
第8条(役員の職務)
1.会長は、本研究会を代表し、会務を総括する。
2.会長は、総会、理事会の議長となる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を組織し、本規約に定めるもの外、総会の権限に属しめられた事項以外の企画、編集、運営に関する事項を決議し、執行する。
5.監事は、民法第59条(監事の職務)に定める職務を行う。
第9条(会議)
1.会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、各種別の会員をもって構成し、下記の通りとする。
(1)総会は、定時総会と臨時総会の2種とし、会長が招集する。
(2)定時総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
(3)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、法人会員及び個人会員の1/3以上の請求、または、監事から請求があったときは、これを開催しなければならない。
(4)総会招集は、14日前までに法人会員及び個人会員、特別会員に通知するものとする。
第10条(総会の議決)
1.総会の議決は、別段の定めがある場合を除き、議長を除く出席者(委任状提出者含む)の過半数で可決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2.次の事項は、定時総会の承認を受けなければならない。
(1)事業計画
(2)事業報告及び会計報告
(3)会長、理事、監事の選任
(4)規約の改正など理事会で必要と認めた事項
3.総会の議事要項及び議決事項は、会員に通知するものとする。
第11条(理事会)
1.理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。招集は、理事会に付議すべき事項、日時、場所などを記載した書面(E-mail含む)をもって理事に通知するものとする。
2.3名以上の理事から会議の目的事項を示して開催の請求があったときは、これを開催しなければならない。
第12条(理事会の決議)
1.理事会の決議は議長を除く出席者の過半数で可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(1)事業計画、事業報告並びに会計報告
(2)副会長の選任
(3)本研究会の企画、編集、運営などの執行に関する事項
(4)研究受託等に関する事項
(5)本研究会の運営に関する内規及び細則
2.本研究会の事業計画は、毎会計年度開始前に編成し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
3.本研究会の事業報告書及び会計報告書は、会計年度終了後、会長が作成し、監事の意見を付し理事会及び総会の承認を受けなければならない。
第13条(資産及び会計)
本研究会の資産は次の通りとする。
(1)財産目録記載の財産
(2)会費
(3)利息
(4)寄付金品
(5)研究受託金
(6)その他
第14条(事務)
本研究会の事務の処理は、副会長が当たる。
第15条(規約の変更並びに本研究会の解散)
1.規約は、理事会の発議により総会の決議で変更できる。
2.本研究会は、理事会の発議により総会の決議で解散できる。
3.本研究会の解散に伴う残余財産については、理事会の発議により総会の決議により処分するものとする。
第16条(著作権)
本研究会が発行する報告書などの著作権の扱いについては、編集著作物に関する著作権規定としてこれを定める。
付則:本研究会は2017年(平成29年)12月21日に発足し、本規定は同日制定した。
2018年(平成30年)11月18日臨時総会による改訂。
2021年(令和3年) 1月16日雪丸乃御水処新設による改訂。
王寺町の水道は、井戸水を水源とする第1浄水場と奈良県営水道を水源とする第2浄水場の2つの浄水場から給水が行われてきましたが、2018(平成30年)1月20日午前1時から午前5時をもって、第1浄水場を廃止し、王寺町全域を第2浄水場から奈良県営水道の水で給水されることになりました。(奈良県営水道へ100%切替)